音楽出版・複製にかかる著作権使用料はEVENが対応しますか?

契約に基づく音楽出版・複製にかかる著作権使用料の対応範囲には、ストリーミング、ダウンロード、ライブ配信、動画が含まれます。

EVENは、締結された契約の対象となるSTUDIOサービスについて、音楽出版(publishing)および複製にかかる著作権使用料(mechanicals)を処理します。対象範囲には、キャンペーンの要件と合意された範囲に従い、楽曲全編の先行配信ストリーミング、ダウンロード、ライブストリーム、ビデオが含まれます。


ライセンスと対象国


EVENは、著作権管理団体(PRO)およびMLCからライセンスを取得しています。確認済みの対象国には、米国、カナダ、英国が含まれます。EVENは利用状況を監視し、キャンペーンが他の国・地域に届く際にも、必要なライセンスを手配します。


キャンペーンの範囲


セットアップ時に、楽曲、ダウンロード計画、ビデオおよびライブストリームの使用用途、ならびに予定している対象国をEVENと共有してください。貴社のチームは、該当するライセンス文書を請求することができます。契約によってカバーされるサービスと権利が定義されており、この回答がその契約の範囲を拡張することはありません。


ロイヤリティの精算


音楽収益は、契約に基づき、ロイヤリティ精算のために、レーベルまたはディストリビューターに支払われます。アーティストおよびそのチームは、提供権限を持つコンテンツを提供する責任、および契約において自身に割り当てられた義務を果たす責任を引き続き負います。


関連ヘルプ


契約アーティストの音楽収益の分配先は? →


ストリーミングのみのアクセス、またはダウンロードを選択できますか? →

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